乗務時間外手当は通常賃金 含めないと最賃割れ――東京地裁

 運送会社でトラック運転者として働く労働者が、会社に未払い賃金を請求した裁判で、東京地方裁判所(小川弘持裁判官)は「乗務時間外手当」を残業代と認めず、通常の労働時間に対する賃金と判断し、同社に計300万円の支払いを命じた。基本給のスタートを12万5000円としており、そのほかの必ず支払われる手当を足しても、総支給額は最低賃金を下回る可能性があると指摘。乗務時間外手当には通常賃金が相当程度含まれると解さざるを得ないとした。どの部分が残業代か判別できない以上、全額が通常賃金に当たるものとして残業代を計算すべきとしている。

 

提供:労働新聞社

(2025年11月25日)

 

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