賃金支払いを求め提訴 企業側の直前解除で――スポットワーク
スポットワークで働く大学生が、企業側の直前キャンセルは違法な解雇に当たるとして、飲食店2社を相手に未払い賃金計1万4125円の支払いを求める訴訟を起こしたことが分かった。マッチング成立時に有期労働契約が成立しており、直前キャンセルは期間途中の解約(解雇)と主張している。スポットワークのアプリを通じて交付された労働条件通知書には「雇用契約は…出勤時にQRコードなどを読み込むことで締結され」るとの記載があった。こちらの記載の有効性などが争点になるとみられる。
提供:労働新聞社
(2025年11月17日)