特定技能1号/通算在留期間を見直し 育児休業などは除外――入管庁
出入国在留管理庁は特定技能外国人受入れに関する運用要領を一部改正し、特定技能1号における通算在留期間の取扱いを変更した。産前産後休業や育児休業、病気・怪我(労働災害を含む)による休業期間は通算在留期間に含めないとしている。希望する場合は、在留期間満了のおおむね3カ月前に疎明資料を添付のうえ申請することが必要とした。特定技能2号評価試験の不合格者の在留期間延長も開始する。合格基準点の8割以上を取得するなどの要件を満たした場合、通算在留期間を6年に伸ばすとした。
提供:労働新聞社
(2025年10月20日)