出社可否で復職判断は適法 合理的配慮/提供踏まえても――東京地裁
情報通信の大手企業で働く労働者が、主治医の診断書の提出後、9カ月間復職させなかった会社の対応を不服とした裁判で、東京地方裁判所(小川弘持裁判官)は未払い賃金請求を棄却した。診断書の提出時点では長時間の歩行や満員電車での通勤は困難であり、従前の職務を通常程度に行える健康状態とはいえないと判断している。労働者は在宅勤務であれば復職できたと主張した。同地裁は、労働者は在宅勤務の対象者を「自己管理ができる者」などとする社内要件を満たしていないと指摘。労働者は休職後、身体障害者の認定を受けていたが、合理的配慮の必要性を踏まえても、出社できる状態になければ、休職事由の消滅は認められないと退けている。
提供:労働新聞社
(2025年09月01日)