プライバシー侵害・慰謝料支払い命じる 懲戒解雇事実伝達で――東京地裁

 労働者が自身の懲戒解雇の事実の伝達は違法などと元勤務先企業を訴えた裁判で、東京地方裁判所(日野正実裁判官)はプライバシー侵害による不法行為に当たるとして、慰謝料5万円の支払いを命じた。懲戒解雇の事実は、一般には第三者に公表されたくない個人情報と指摘。個人名を挙げ取引先企業に伝える業務上の必要性は見出し難いとした。同社は取引先から製品のサポート体制の不備について問合せを受けた際、営業社員が多数退職している現状を説明するなかで、労働者が交際費の不正受給により懲戒解雇になったと告げた。情報は労働者の現在の勤務先まで伝わっている。

 

提供:労働新聞社

(2025年08月18日)

 

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