パワハラ懲戒・不利益取扱いと認めず 反組合意図存在も――兵庫県労委
兵庫県労働委員会(米田耕士会長)は、バス会社で働く組合員2人への懲戒処分における反組合的意図の存在が争点となった不当労働行為審査事案について、労働組合の申立てを棄却した。令和4年4月の労働施策総合推進法改正を契機に、パワーハラスメントの証拠を積極的に集め始めたなど「企業秩序維持の必要性と、反組合的意図が競合的に存在した」と指摘。一方、処分は企業秩序維持の必要性が高く、停職20日と5日という処分量定も過重ではないことから、組合員であることを理由とした不利益取扱いではないと判断した。
提供:労働新聞社
(2025年07月22日)