休憩時間・付与ない勤務へ差止命令 労基則例外に該当も――東京地裁

 ジェットスター・ジャパン(株)で客室乗務員(CA)として働く労働者35人が、休憩が十分に取れない勤務を不服とした裁判で、東京地方裁判所(髙瀬保守裁判長)は慰謝料計385万円の支払いと、休憩時間を付与しない勤務の差止めを命じた。CAの業務は労働基準法施行規則32条2項(別表)が定める例外に当たるとしたものの、休憩に相当する時間が不十分と強調している。同社は機内で座席に座って休む時間や着陸から次便離陸までの時間が休憩に相当すると主張したが、同地裁は機内では乗客対応に応じる必要があり、便間時間にも業務があったとして認めなかった。

 

提供:労働新聞社

(2025年05月19日)

 

一覧へ戻る