就業規則・最低基準効の適用認定 差額賃金支払命じる――東京地裁

 神奈川県内の運送会社で働く労働者が未払賃金の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(野口宣大裁判長)は同社に240万円の支払いを命じた。同社の給与規程は基本給について、本給と歩合給で構成すると定めていたが、両者の結んだ労働契約では、1カ月の売上げの一部から「時給額で計算した基本給」などを控除した、歩合給のみを支払うこととなっていた。同地裁は就業規則の最低基準効により、歩合給とは別に本給を支払う必要があると指摘。差額賃金の請求を認めた。

 

提供:労働新聞社

(2025年04月28日)

 

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