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長時間労働者に対する医師の面接指導義務付け

労働開発セミナー
長時間労働者に対する医師の面接指導義務付け
改正労働安全衛生法の健康配慮義務

最新判例、行政指針とその留意事項をベースに改正労働安全衛生北条の健康・安全配慮義務の考え方を実務に役立つ形で解説!

労働安全衛生法が改正され、労働者の健康・安全配慮義務に対する使用者の責任が増大し、長時間労働者に対する医師の面接指導が義務付けとなりました。また新しい行政指針・通達も出され、雇用管理上適切な対応が求められています。今回は、経営法曹の立場でご活躍中の弁護士 中井 智子先生を講師にお招きし、解説していただきます。

講師紹介

中井 智子

中町誠法律事務所 弁護士

開催内容

1.改正安衛法における長時間労働者への医師による面談の義務付けについて

1)事業者の安全配慮義務、健康管理義務と労働者の自己保全義務

2)面接指導の実施と実務留意点

3)医師からの結果報告と事後措置

 

2.面接指導関連の省令・通達(平成18.2.24基発0224003号)と実務対応のポイント

1)週40時間を超え1ヶ月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる場合の面接指導制度

2)衛生委員会への医師の意見の報告と労働者のプライバシー配慮

3)面談指導後、事業者に課せられる事後措置等

4)健康情報の秘密保持(平成16年10月29日 基発1029009号 健康情報留意事項通達)

 

3.関連判例・事例にみる過労死・過労自殺、安全配慮義務違反に関する判断等

1)長時間労働によるうつ病罹患、自殺にたいしての安全配慮義務違反

―電通事件(最高裁二小平12,3,2判決)

2)長時間労働により増悪した高血圧症、脳出血死に安全配慮義務違反

―システムコンサルタント事件(東京高裁平11,7,28判決)

3)実質的派遣労働者のうつ病自殺と安全配慮義務違反

―アテスト(ニコン熊谷製作所)事件(東京地裁平17,3,31判決)

4)海外出張中の十二指腸潰瘍発祥と業務起因性

―神戸労基署長(ゴールドリングジャパン)事件(最高裁三小平16,9,7判決)

 

4.健康・安全配慮義務における企業リスクの管理とその対応策

 

5.まとめと質疑応答

開催概要

会  期 2006年6月19日(月)13:00-16:30
会  場 MAP東京文化会館 4階 大会議室
東京都台東区上野公園5-45
※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。
参加費 会員/15,000円 一般/21,000円
注  意 ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。
※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会

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