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【緊急開催】一時帰休・賃金引き下げ等をめぐる法的問題と実務対応

労働法実務特別セミナー(緊急開催)ー講義+質疑応答を通じた実務対応策の検討
―緊急避難型ワークシェア(一時帰休、賃金引き下げ等)の法的問題を考える―

昨年からの厳しい経済情勢を受けて、すでに多くの企業では「剰員」への対応に迫られつつあります。そのような中、社内において痛みを分かち合いつつ、雇用維持する「緊急避難型ワークシェアリング」への関心が急速に高まっています。その具体的方策として一時帰休、所定労働時間短縮に応じた賃金引き下げ等が挙げられますが、いずれも労働者に一定の不利益を課すものであり、その内容・手続きに法的不備があれば、会社としても大きなリスクを負う可能性があります。本セミナーでは、まず一時帰休、所定労働時間短縮に応じた賃金引き下げをめぐる法的問題について北岡が解説します。その後、峰隆之弁護士をお招きし、参加者との質疑応答等を通じ、更に深く同問題の法的問題と実務対応策の検討・解説を行うものです(北岡2時間講演、峰先生・北岡による質疑応答1時間予定)。ぜひともご利用ください(※質問用紙を事前に送付いたしますので、関連したご質問をご記入ください。セミナー中、時間の許す限りご回答いたします。)

講師紹介

『アドバイザー』 峰 隆之

弁護士(第一協同法律事務所)

『講師』 北岡 大介

社会保険労務士(元労働基準監督官)

開催内容

1 一時帰休をめぐる法律問題

・休業手当をめぐる法的問題

どのような場合、休業手当を支給しなくても良いのか(支給要件)

支給時期・休業手当計算方法 その他

・民法536条の危険負担と一時帰休の関係

一時帰休に際し、休業手当の支給のみで許されない場合とは?

民法536条に基づき、賃金全額の支払いを命じた例とは?(池貝事件)

・一時帰休をめぐる更なる法的難問について

会社側が一方的に労働日数等を変更することを通じて、休業手当支払いを要しないとすることは法的に可能か?

会社側があらかじめ就業規則等に一時帰休時の休業手当ルールを定めている場合、民法536条との関係は?

 

2 所定労働時間短縮に応じた賃金引き下げをめぐる法的問題

所定労働時間短縮に応じて、基本給等の引き下げを行うことは法的に許されるのか?  その他

開催概要

会  期 2009年3月5日(水)13:30-16:45
会  場 MAP東京文化会館 大会議室
東京都台東区上野公園5-45
※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。
参加費 会員/10,000円 一般20,000円 (1名様につき、税込)
注  意 ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。
※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会

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