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第2350回労働法学研究会ご案内〈東京地区〉

最新労働判例解説
性的言動を個人の人格・ 尊厳に対する権利侵害と認定
―A市職員(セクハラ損害賠償) 事件を契機として―

職場における人間関係の歪みからパワハラやセクハラといった雇用管理にまつわる様々な問題が急増しており、 処理を誤ると大きなトラブルとなって訴訟にまで発展することになります。
 昨年7月8日横浜地裁において、市役所の歓送迎会等での性的言動が「環境型セクシュアルハラスメント」に該当し、 個人としての人格や尊厳を侵害する権利侵害行為であると認定、同時に被告市に対し国家賠償法に基づく損害賠償を命じる判決が出されました。 今回は、この事件を手がけられた弁護士の菅沼友子先生をお迎えし、事案の概要と判決のポイント、 実務上配慮すべき事項についてお話を伺います。

【重要ポイント】
1.歓送迎会での性的言動が均等法21条2項の 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」の「環境型セクシュアルハラスメント」 に該当するとされたこと
2.苦情申し出に対して職務上の義務のある職員の権限不行使は国家賠償法1条1項の適用上違法とされたこと

講師紹介

菅沼 友子

弁護士 東京中央法律事務所

開催概要

会  期 2005年3月11日(金)15:00-17:00
会  場 MAP日本教育会館 7F 701会議室
東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2
TEL:03-3230-2831
※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分
※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分
※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分
※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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