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第2387回「定期昇給に労使慣行としての法的拘束力を否定」

最新労働判例解説
定期昇給に労使慣行としての法的拘束力を否定
―高見澤電機製作所事件(東京高裁平17.3.30)―

定期昇給が給与規定に定められている場合においてその不実施の違法性が争われた事案です。裁判所は、定期昇給の実績はその敏の団体交渉で妥結した結果であり、労使慣行として法的拘束力を有するに至ったとまでは認められないと判断し損害賠償請求を棄却しました。同時に争われた配転命令の有効性も、労働契約の定める労働条件の範囲内であるとして棄却しています。
今回はこの事案を手がけられた弁護士の青山周先生をお迎えし、事案の概要、判決のポイント、実務上の課題等についておはなしを伺います。

【重要ポイント】
1.給与規定に定期昇給の定めがあっても具体的昇給基準の定めはなく、昇給の実施義務があるとは認められない。
2.団体交渉で妥結した結果の定期昇給が、労使慣行として成立し法的拘束力を有するとは認められない。

講師紹介

青山 周

青山法律事務所 弁護士

開催概要

会  期 2006年4月14日(金)15:00-17:00
会  場 MAP日本教育会館 9F 901会議室
東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2
TEL:03-3230-2831
※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分
※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分
※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分
※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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