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第2422回「パート社会保険加入をめぐる法律問題」

パート社会保険加入をめぐる法律問題
―事業主がパート社会保険加入手続きを怠った場合、どのような法的責任が生じるか―

パートの社会保険加入手続きを怠ったことにより、そのパート社員に支給されなくなった老齢年金額及び健保に加入できれば負担する必要がなかった国保保険料合計約600万円について、会社が従業員に対し支払うよう命じる裁判例が登場しました。(豊国工業事件 奈良地裁平成18年9月5日判決)。今回は駒澤大学法学部の原田啓一郎助教授を講師にお招きし、これらパートの社会保険加入手続き懈怠をめぐる判例動向とそのポイントについてご解説をいただくことといたしました。また、弊社事務局よりパート厚生年金適用拡大政策の最新動向についてご紹介いたします。パートの社会保険加入問題について関心あるご担当者様は奮ってご参加下さいませ。

【重要ポイント】(豊国工業事件)
1.事業主が法の要求する社会保険手続を怠ることは、「労働契約上の債務不履行」を構成するものと解すべきとされた例
2.会社側が被保険者資格の届出をしていれば支払を免れたはずの保険料、給付が受けられた厚生年金約600万円を損害として認めた例

講師紹介

原田 啓一郎

駒澤大学法学部助教授(社会保障法)

開催概要

会  期 2007年4月25日(水)15:00-17:00
会  場 MAP東京文化会館 4階 大会議室
東京都台東区上野公園5-45
※JR山手線 上野駅 公園口出口 徒歩1分
TEL:03-3828-2111
参加費 会員様は無料です。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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