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第2476回「「変更解約告知法理」再考」

―労働契約法施行に伴い、特約が付された個別労働条件変更をどのように行うべきか―

本年3月施行の労働契約法では、賃金その他集団的労働条件変更が就業規則でなしうる(同法10条※合理性と周知が必要)ことが確認された一方、特約を付した個別労働条件は、同条但し書きで就業規則変更よりも個別同意を優先することが明らかにされました。個別同意が優先される際、同労働条件変更方法の一つとして、かねてから論じられてきたのが「変更解約告知法理」です。同法案の有識者研究会においても、「雇用継続型変更制度」が検討されましたが成案に至らず、今後の課題とされています。今回は木下潮音弁護士に、労働契約法施行後の個別労働条件変更方法について、変更解約告知法理を含めご解説をいただきます。ぜひともご利用ください。

★例会ポイント
・労働契約法における就業規則変更と特約付き個別労働条件の関係とは
・変更解約告知法理とは何か

講師紹介

木下潮音

第一芙蓉法律事務所 弁護士

開催概要

会  期 2009年1月30日(金)15:00-17:00
会  場 MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室
東京都千代田区神田佐久間町1-9
※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分
参加費 法人会員様は5名様まで無料です。
非会員様ご参加の場合、お一人様10,500円(税抜き10,000円)となります。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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