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第2573回「定額残業手当の諸問題と適正な運用について」

―定額残業代の未消化部分の来月以降への繰越は認められるのか―

定額残業代制度は残業代対策の一つとして定着しておりますが、運用には細心の注意が必要です。この制度は、実際の残業時間で計算した額が定額で支払った分を超えた場合にはその超過分が必要となります。しかしその逆に、実際の残業時間より定額での支払いが上回った場合はどのようにすればよいのでしょうか。この点についてこれまで実務上はそのまま支払うことが多かったと思いますが、最近になり超過分を翌月以降に「繰り越せる」という裁判所の判決が出たことから、定額残業代の繰越が可能なのではないかという議論が生まれています。それ以外にも定額残業手当には様々な運用上の論点があり、適法に運用するためには制度の正確な理解が必要です。
今回は狩野・岡・向井法律事務所の向井弁護士をお招きし、定額残業代をめぐる裁判例や労働基準法に違反しているのか、制度導入の際の雇用契約書等の規定、策定のポイントなどについて解説いただきます。ぜひともご利用ください。

【重要ポイント】 定額残業代の未消化部分の繰越制度とは何か、法令に違反せずに制度を運用するためには 他

講師紹介

向井 蘭

狩野・岡・向井法律事務所 弁護士

昭和50年生まれ
平成 9年 東北大学法学部卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成15年 狩野法律事務所
       (現・狩野・岡・向井法律事務所)入所

主に使用者側の労働事件に関与
経営法曹会議会員
(使用者側の労働事件を扱う弁護士団体)

開催概要

会  期 2012年1月13日(金)15:00-17:00
会  場 MAP【銀座】東京都中小企業会館 9階 講堂
東京都中央区銀座2-10-18
※東京メトロ有楽町線「銀座1丁目駅」11出口徒歩1分
参加費 法人会員様は5名様まで無料です。
非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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