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第2586回「労組法上の労働者性をめぐる最新判例解説」

―ビクターサービスエンジニアリング事件 最高裁三小平24.2.21―

ビクターの子会社と委託契約を結んで出張修理にあたる「個人代行店」が労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた上告審判決が2月21日、最高裁第3小法廷でありました(ビクターサービスエンジニアリング事件 最高裁三小平24.2.21)。独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り,労働組合法上の労働者としての性質を肯定すべきものと解するのが相当とし、原判決が破棄され労働者側の勝訴となりました。
これで昨年から労働組合法上の労働者性が争われたINAXメンテナンス事件、新国立劇場運営財団事件に続き、最高裁のこの判断により一連の事件の判断がすべて労働者側勝訴という形で示されたことになります。
今後も個人事業主等をめぐる取扱いについては、その実態を重視し判断され、広く労働者と認定されることとなりそうです。
今回は事件を担当された徳住弁護士に判決の内容と意義、今後の企業実務上の対応等についてご解説いただきます。ぜひご利用下さい。

【重要ポイント】 これからの労組法上の労働者性の判断要素とは 他

講師紹介

徳住堅治

旬報法律事務所 弁護士/日本労働弁護団副会長

1947年熊本県生
東京大学法学部卒
司法修習25期 
1973年弁護士登録
東京弁護士会

日本労働弁護団副会長
東京弁護士会労働法制特別委員会委員長
東京大学法科大学院元客員教授

担当した主な事件
「新国立劇場運営財団事件」最2小判平23.4.12
「ビクターサービスエンジニアリング事件」最3小判判平24.2.21

主な著作
 『解雇・退職』(中央経済社、2012年)
 『企業組織再編と労働契約』(旬報社、2009年)

開催概要

会  期 2012年5月25日(金)15:00-17:00
会  場 MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室
東京都千代田区神田佐久間町1-9
※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分
参加費 法人会員様は5名様まで無料です。
非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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