特別手当不支給は合法 任意的給付と判断――東京地裁

 企業買収のあっ旋などを営むGCA㈱(東京都千代田区)で働く労働者が、特別手当の不支給は違法な賃金減額と訴えた裁判で、東京地方裁判所は請求を全面的に棄却した。特別手当は降格に伴う賃金減額への配慮が目的で、支給の有無が使用者の裁量に委ねられている「任意的恩恵的給付」に当たると判断。不支給に当たって労働者の同意は必要ないとした。労働者は平成25年に解雇されたが、30年1月に解雇を無効とする判決が確定し、31年に復職していた。

 

提供:労働新聞社

(2021年2月22日)

 

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