「年5日の年次有給休暇の確実な取得」

(はじめに)
2019年4月1日、いよいよ働き方改革関連法が施行されました。労働法分野は、近年、重要な、そして多岐にわたる法改正が相次いでいます。
これは、人事・労務分野に関する施策を政府が経済政策と位置づけて積極的に展開していることの成果といえ、それに後押しされる形で、もしくは、それを先取りする形で、企業・労働者の「働き方」との向き合い方自体が急激に変容しています。
このような変革の時代にあっては、最新情報のキャッチアップが一層重要です。その一助となるべく、改正法や新しい裁判例などの情報を発信していくことにしました(月2回程度、不定期)。

 

初回は、働き方改革関連法の中で労働基準法の改正として導入された「年5日の年次有給休暇の確実な取得」を取り上げます。
この改正は、企業の規模を問わず、2019年4月1日施行です。同日以降、年間付与日数が10日以上となる全ての労働者(管理職やパート・アルバイト等を含みます。)について、使用者は、年5日の年次有給休暇を確実に取得させなければなりません。
この「年5日」における「1年」は、2019年4月1日以降に、年次有給休暇の年間付与日数が計10日以上となった日から1年間(10日以上の付与日から1年ごと)です。すなわち、企業、もしくは、労働者ごとに「1年」の起点(基準日)は異なり得ます(一律に2019年4月1日から1年間となるわけではありません)。
労働者が自ら時季指定をし、又は、計画年休による取得が年5日以上となる場合は、使用者が能動的に動く必要はありませんが、5日に達しないことが見込まれる場合は、不足日数分を使用者が時季指定して、1年以内に確実に取得させなければなりません。また、その際、使用者は、指定時季について、予め労働者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
このほか、使用者は、年次有給休暇の取得日、取得日数及び基準日を労働者ごとに記録した管理簿を作成し、3年間保存することも求められます。
厚生労働省作成リーフレット『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』に管理簿の参考書式や確実な取得のための運用例等が掲載されていますので、ぜひ目を通し、自社に合った確実な取得体制を早めに構築してください。
(五三・町田法律事務所 弁護士 町田悠生子)

 

(2019年4月22日 更新)

 

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