こども性暴力防止法/内定取消し・配転を 性加害“恐れ”該当で――こども家庭庁
こども家庭庁は、教員などによる子供への性加害防止に向け、事業者に求められる措置を示した制度骨格案を公表した。性加害の「おそれがあると認めるとき」として4つのケースを挙げ、それぞれに応じた適切な対応を要請している。性犯罪歴が発覚した場合は内定取消しや配置転換を講じるべきとした。昨年6月に成立したこども性暴力防止法は、教員などによる性加害のおそれがあるとき、学校や認定事業者は必要な措置を講じなければならないと定めている。同法の施行期限は来年12月26日。
提供:労働新聞社
(2025年10月06日)