「組合へ」通知は支配介入 行為者個人ではなく――神奈川県労委

 神奈川県労働委員会(小野毅会長)は、学校法人が労働組合に対して通知した文書のなかで、執行委員長の行為が懲戒事由に該当する可能性があると記載した行為について、組合の運営に対する支配介入であり、不当労働行為に当たると認定した。執行委員長は組合活動のなかで、理事長の前で大声を上げたり、テーブルを叩いたりしていた。同労委は、文書を執行委員長個人ではなく組合に送付したことが、組合の組織力の弱体化を招きかねない行為と指摘している。

 

提供:労働新聞社

(2025年07月07日)

 

一覧へ戻る