減給処分/制限超過部分のみ無効に 全体は違法といえず――東京地裁
東京都内の一般財団法人で働く労働者が減給の懲戒処分を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(安岡美香子裁判官)は処分のうち、労働基準法が定める減給額の制限の超過部分を無効とする判決を下した。制限を超えた減給がなされたとしても、必ずしも処分全体が違法・無効となるものではないと指摘。制限を超える部分のみが違法・無効になると判示した。同法人は減給処分に当たり、事由発生日以前2カ月と発生日を含む月の賃金総額で平均賃金を計算していた。その間に支払われた6カ月分の通勤交通費のすべてを賃金総額に含める誤りもあった。
提供:労働新聞社
(2025年06月23日)