安全配慮義務違反・労働者の過失2割に 後方確認運転を怠り――東京高裁

 製鉄所内での重機運転を請け負う会社で働く労働者が、ホイールローダーの運転中に他の車両に接触して怪我を負い、損害賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所(木納敏和裁判長)は同社の安全配慮義務違反を認めた一審判決を維持しつつ、労働者の過失割合を2割と認定した。事故当時、労働者の作業範囲へ許可なく他の車両が立ち入ることは禁止されていた。同高裁は労働者が後方確認をしていれば容易に事故は回避でき、後方確認は車両の運転者にとって最も基本的な注意義務と指摘。一方、立入禁止ルールの不徹底という同社の安全配慮義務違反の程度に比べれば過失は小さいとして、労働者の過失割合を2割とした。

 

提供:労働新聞社

(2024年12月23日)

 

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