東京都内のソフトウェア会社で働く定年後再雇用の労働者が雇止めを不服とした裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は契約不更新を有効とした一審判決を維持した。同社は吸収合併されることに伴い、約3〜5割賃金が低下する条件を提案したが、労働者は承諾せず、従前の条件で更新するよう求めた。同高裁は同社の提案について、吸収先の会社の基準に沿う内容だったと指摘。従前の条件で更新されると期待する合理的な理由はなく、更新拒絶にも合理性が認められるとした。労働契約法第19条2号が定める「更新期待」については、従前と同一条件に限定されず、変更のうえで更新されると期待することも含まれると解釈している。
提供:労働新聞社
(2024年11月11日)