36協定有効期間・1年以外は指導文書交付 適正化係る通知発出――厚労省

 1年以外の有効期間を定めた36協定について、労働基準監督署が窓口で指導文書を交付し、次回の協定締結時の検討を促す対応を実施していることが本紙の情報公開請求により分かった。今年1月に厚生労働省が適正化に係る指導に関する通知を発出している。労働基準法は36協定によって時間外・休日労働をさせられる対象期間を1年間に限ると定めている。厚労省はこの規定から、36協定の有効期間についても、原則1年にするのが望ましいとしていた。

 

提供:労働新聞社

(2024年06月10日)

 

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