東京都労働委員会(金井康雄会長)は、遠方への出張が少ない運行業務を組合員に担当させていることが不利益取扱いに当たるとして、中継車などの運行事業を営む会社の不当労働行為を認定した。「宿泊を伴う出張はやりがいを感じる業務であり、業務経験やキャリアアップの面で不利益に当たらないとまではいえない」としている。会社に対し、今後同様の行為を繰り返さないことを明記した文書を掲示するよう命じた。一方で、出張時に支払われる宿泊費や日当がもらえないことは不利益取扱いに該当しないとした。それらは諸経費に過ぎず、賃金の減少とはいえないと判断した。
提供:労働新聞社
(2024年06月10日)