補修工事にも労基法33条適用 災害差し迫る状況で――厚労省

 厚生労働省は、「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」の追補分を公表した。経年劣化した道路などの補修工事について、そのまま放置してしまうと直ちに災害が発生する状況下の場合、非常災害などを理由とした労働時間の延長を可能とする労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の適用が認められるとしている。一方で、同条が適用された場合であっても、1カ月で時間外労働が80時間を超えた場合には、医師による面接指導を実施する必要があると示した。

 

提供:労働新聞社

(2024年02月05日)

 

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