業務委託契約のヨガ講師・クラス削減は不利益取扱い 報酬相当の支払命令――都労委
東京都労働委員会(金井康雄会長)は、ヨガ教室の運営会社と業務委託契約を結んでいた講師4人に労働組合法上の労働者性を認め、担当クラスを削減したことが、組合員であることを理由とした不利益取扱いと認定した。令和2年6月以降は週1〜5クラスを割り当てたものとして取り扱い、報酬相当額を支払うよう命令している。クラスを担当するに当たって同社の独自資格の取得・更新を要件とするクラスの担当から外したことについては、不当労働行為と認めなかった。
提供:労働新聞社
(2023年6月20日)