新規採用以降は会社の「責」 賃金支払いを命じる――東京高裁

都内を中心に飲食店を展開する(有)リバーサイドで働くアルバイト労働者が合意退職は無効と訴えた裁判で、東京高等裁判所は労働契約上の地位確認のみ認めた一審判決を変更し、一部期間のバックペイ支払いを命じた。労働者が復職意思を明確にし、同社がアルバイトを新規に雇い入れた令和2年3月以降は同社の責めに帰すべき事由により就労できなかったと判断している。労働者は平成31年3月12日の勤務終了後、上司に「3月末か4月半ばには辞める」と告げ、以降のシフト希望を提出せず出勤もしなかった。同高裁は退職の時期があいまいなため、確定的な退職の意思表示といえないと指摘。合意退職成立を認めなかった。

 

提供:労働新聞社

(2022年8月1日)

 

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