裁判例や通達から読み解く マタニティ・ハラスメント

裁判例や通達から読み解く
マタニティ・ハラスメント
引き起こさないための対応実務

■実際の相談事例をもとに徹底解説!」
■Q&A方式でどのような行為がマタハラになるのか,適法・違法の線引きが必ずしも明瞭ではないマタハラ問題を,可能な限りわかりやすく解説。
 また,マタハラ事例集として職場環境の整備にも役立つ一冊。

著者/所属 :小山博章

サイズ/ページ数 :A5判 並製 503ページ

ISBN :978-4-903613-20-8

価格 2,750円(本体2,500円+税) 数量

目次

第1章 マタハラとは

Q 1  マタハラとはどのようなことを指すのか

Q 2  マタハラ防止措置が法に盛り込まれるまでの立法経緯は

Q 3  妊娠した女性従業員に対して会社が行うべき対応とは

Q 4  産前産後休業について会社が最低限持っておくべき知識は

Q 5  育児休業について会社が最低限持っておくべき知識は

Q 6  幼い子どもを養育する従業員について会社が行うべき対応とは

Q 7  マタハラがトラブルに発展した場合に考えられる紛争形態は

第2章 妊娠に関するマタハラ

Ⅰ 採用・試用期間

Q 8  妊娠を理由に内定を取り消したり,採用面接時に妊娠しているか質問することはできるか

Q 9  妊娠を告げずに採用された従業員に対して懲戒処分をすることができるか

Q10 妊娠を理由として試用期間中の従業員を本採用拒否することができるか

Q11 試用期間中の妊娠している従業員について試用期間を延長することはできるか

Ⅱ 配置の決定・変更

Q12 妊娠した従業員を夜勤から外すことはできるか

Q13 妊娠した従業員の配置を変更する際にはどのような点に留意すべきか

Q14 妊娠が明らかとなった従業員の海外赴任命令を取り消すことはできるか

Ⅲ 契約内容の変更

Q15 妊娠した従業員について裁量労働制の適用を外すことができるか

Ⅳ 降格

Q16 妊娠中の軽易業務への転換を契機として女性従業員を降格させることができるか(いわゆるマタハラ判決について)

Ⅴ 人事評価

Q17 妊娠中の体調不良に起因する労働能率の低下等を人事考課に反映させることはできるか

Ⅵ 賃金・賞与の取扱い

Q18 妊娠した従業員の体調不良を理由とする業務離脱を賃金控除の対象とできるか

Q19 妊娠中の軽易業務への転換に伴い賃金を減額することはできるか

Q20 妊娠を原因とした不就労や労働能率の低下を理由に賞与を減額することはできるか

Ⅶ その他の人事上の措置・処遇

Q21 軽易業務転換請求として労働時間帯や業務形態を指定することはできるか

Q22 妊娠した女性従業員につき居眠りが多い場合,どのような対応を採るべきか(会社に求められる勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置について)

Q23 居眠りの多い妊娠中の従業員に対し上司が声をかける際の留意点

Q24 会社は,妊娠した従業員に対し,産業医の診断や主治医の診断書の提出等を求めることができるか

Ⅷ 解雇・退職

Q25 妊娠による職務への支障を理由として解雇することができるか

Q26 育児休業中に退職を勧められ復職できなかった従業員は会社に対して賃金の支払いを求められるか

Q27 妊娠中の従業員が退職したとの取扱いは認められるか

Q28 業務遂行等に問題がある妊娠中の従業員を普通解雇することはできるか

Q29 妊娠した従業員に対する期間満了又は能力不足を理由とする雇止めはできるか

Q30 妊娠した従業員に対する欠勤や早退等を理由とした雇止めはできるか

第3章 産前産後休業・育児休業の取得に関するマタハラ

Ⅰ 休業制度の利用

Q31 うつ病により休職中の従業員につき産前産後休業・育児休業の取得を認めなければならないか

Q32 養子を迎え入れる従業員,事実婚や同性カップルの従業員につき,妊娠や育児に関する制度の利用を認める義務はあるか

Q33 育児休業終了後に必ず職場に復帰する旨の誓約書を提出させることに問題はあるか

Ⅱ 配置の決定・変更

Q34 同じ部署に所属している夫婦から同時期に育児休業を取得する申出があった場合,あらかじめ夫婦のどちらかを異動させてよいか

Q35 出向受入中の従業員が育児休業を取得する場合に出向を解除し出向元に戻せるか

Ⅲ 降格

Q36 産前産後休業及び育児休業の申出をした従業員につき部長職を解いてもよいか

Ⅳ 賃金の取扱い(賞与を除く)

Q37 産前産後休業中の従業員への賃金の支払いをやめ,代わりに出産手当として一時金の支払いに変更できるか

Q38 産前産後休業及び育児休業を取得した従業員の役割グレードを下げ,役割報酬を減額し成果報酬をゼロと査定することに問題はあるか

Q39 産前産後休業や育児休業を取得した従業員に対して,労働協約に基づき,稼働率が80%以下であったことから賃上げの対象外とする扱いに問題はあるか

Q40 前年度に3か月以上の育児休業を取得した従業員につき翌年度の定期昇給において昇給させない扱いに問題はあるか

Q41 ある年度に3か月以上の育児休業を取得した従業員につき同年度

の人事評価の対象外とし昇格試験の受験資格を認めない扱いに問題はあるか

Q42 育児休業期間中は一律で定期昇給の対象外とし,育児休業からの復帰後,次の定期昇給までの時期は,休業前の賃金額を維持する扱いに問題はあるか

Ⅴ 賞与の取扱い

Q43 産後休業を取得し,復職後は育児短時間勤務をしている従業員について,出勤率が基準を満たさないことを理由に賞与を全額支給しないことはできるか

Q44 従業員が産前産後休業や育児休業を取得した際,その休業期間は評価を0点として賞与を減額する扱いに問題はあるか

Q45 賞与の算定期間中に産前産後休業及び年次有給休暇を取得した上で支給日直後に退職した従業員に賞与を支給する義務はあるか

Ⅵ その他の人事上の措置・処遇

Q46 産前産後休業及び育児休業期間を永年勤続表彰制度における勤続年数の算定期間から除外することは問題ないか

Q47 育児休業中の従業員を社内研修に参加させなければならないか

第4章 育児休業等からの復帰に関するマタハラ

Ⅰ 復帰時の配置・職位

Q48 育児休業から復帰する従業員が希望した配置転換に伴い賃金を減額することは問題か

Q49 産前産後休業及び育児休業期間中に担当業務が消滅した場合の配置転換の可否

Q50 マタハラを理由として育児休業終了後に異動したいとの希望があった場合は必ず異動させなければならないか

Q51 育児休業期間終了後に職場に復帰する際,部長職を解き,他の部署の室長に任命することは問題ないか

Q52 育児休業からの復帰時に配置転換する取扱いに問題はあるか

Q53 管理職が育児休業を取得した場合,復帰後に非管理職として勤務させることはできるか

Ⅱ 雇用の終了

Q54 育児休業期間満了後も保育所が見つからず復帰できない従業員に

Q55 整理解雇の対象者に,育児休業から復帰して間もない従業員や産前産後休業中又は育児休業中の従業員を含めてよいか

第5章 育児短時間勤務等の制度利用に関するマタハラ

Ⅰ 育児短時間勤務(時短)

Q56 育児短時間勤務制度の利用者に一律に残業を一切命じないという取扱いは許されるか

Q57 育児短時間勤務制度はフレックスタイム制度があっても導入すべき

Q58 所定労働時間の短縮に伴って減額できる賃金の範囲

Q59 育児短時間勤務制度を利用した場合に定期昇給幅を減縮することは許されるか

Q60 短時間勤務制度の適用対象者を広げる場合の留意点

Q61 育児短時間勤務制度の利用者にも育児時間を与えなければならないか

Q62 育児短時間勤務制度の利用と管理職としての処遇の取扱い①

(本人の希望により管理職から外すことに伴い賃金を減額してよいか)

Q63 育児短時間勤務制度の利用と管理職としての処遇の取扱い②

(制度を利用する管理職の賃金の取扱いと労働時間の把握

Ⅱ 子の看護休暇

Q64 子の看護休暇の突発的な取得を理由に管理職を解くことはできるか

Q65 子の看護休暇の突発的取得を抑制するための方策はあるか

Q66 子の診断書を提出しなかった場合,子の看護休暇の取得を認めなくてもよいか

Q67 子の診断書の取得費用は会社が負担しなければならないか

Q68 子の看護休暇を取得する派遣労働者の交替を求めることはできるか

Ⅲ 所定外労働の免除

Q69 所定外労働の免除制度の利用を賞与額の算定に反映させることはできるか

第6章 育児・子育てと仕事の両立

Q70 育児中の従業員を別の部署に配置転換することはできるか

Q71 育児中の従業員に転居を伴う異動を命じることはできるか

Q72 子どもの看護を理由とする欠勤等を人事考課でマイナス評価できるか

第7章 マタハラ防止措置体制等の構築

Ⅰ マタハラ防止措置義務

Q73 マタハラ防止措置として会社は何をしなければならないか

Q74 従業員に対して最小限行うべき周知・啓発とは

Q75 事業所ごとの特色に配慮したマタハラ対策とは

Q76 ハラスメント相談窓口の制度設計運用上の留意点

Q77 業務上の指示がマタハラとなることはあるか

Q78 従業員からマタハラの申出があった場合の対応の留意点

Ⅱ 妊娠・出産・育児等に関する制度設計

Q79 従業員に妊娠の報告義務はあるか

Q80 妊娠の早期報告を呼びかけるには

Q81 育児中の従業員に限定して土日勤務を免除することはできるか

Q82 育児・介護従事者にのみ時間単位の年休を認めることができるか

Q83 子連れ出勤制度を廃止することはできるか

Q84 女性のキャリアアップのための制度設計の留意点

第8章 出産・育児休業等にまつわる社会保険・助成金

Q85 妊娠・出産・育児・職場復帰に関し公的保険関係で会社が行うべき手続きは

Q86 育児休業の制度充実を図る企業を支援する助成制度について知りたい

Q87 出産手当金・育児休業給付金の支給額の決定のしくみについて知りたい

Q88 育児休業給付,社会保険給付及び保険料免除の要件について知りたい

Q89 出産後まもなく子が死亡した場合の手続について知りたい

Q90 産前産後休業・育児休業期間中の給与計算の取扱いについて知りたい

Q91 育児休業給付金の延長支給を受けるための留意点について知りたい

Q92 育児休業期間中の在宅勤務実施の際の留意点について知りたい

Q93 「育休復帰支援プラン」について知りたい

Q94 男性従業員の育児休業取得時の公的保険手続きについて知りたい

◆巻末資料

資料① 均等法施行通達(抜粋掲載)

資料② 育介法施行通達(抜粋掲載)

資料③ 性差別指針

資料④ マタハラ指針

資料⑤ 育介指針

資料⑥ 派遣通達

資料⑦ 均等法指針

資料⑧ 厚生労働省 妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

資料⑨ 厚生労働省 H29育介法改正対応Q&A

資料⑩ 厚生労働省 H28育介法改正対応Q&A

資料⑪ 厚生労働省 H21育介法改正対応Q&A

著者紹介

【編者】
小山 博章(こやま ひろあき)
弁護士(第一芙蓉法律事務所)
2007年慶應義塾大学大学院法務研究科修了,2008年弁護士登録。第一東京弁護士会労働法制委員会基
礎研究部会副部会長。経営法曹会議会員。日本労働法学会会員。
経営者側労働法専門弁護士で,労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応,団体交渉対応,人事労
務に関する相談等を得意分野とする。企業内研修,経営者向けセミナー,社会保険労務士向けセミ
ナーなどを多数開催している。
主な著書として,『労務専門弁護士が教える SNS・ITをめぐる雇用管理-Q&Aとポイント・書式例-』
(編著,新日本法規出版),『企業労働法実務入門』(編著,日本リーダーズ協会),『問題社員対応マ
ニュアル』(上巻・下巻)(編著,労働調査会),『最先端の議論に基づく人事労務担当者のための書式・規定例』(編著,日本法令),『企業労働法実務入門(書式編)』(編著,日本リーダーズ協会),『退職・解雇・雇止め-適正な対応と実務-』(共著,労務行政),『チェックリストで分かる 有期・パート・派遣社員の法律実務』(共著,労務行政),『ローヤリング労働事件』(共著,労働開発研究会),『企業実務に役立てる! 最近の労働裁判例27』(共著,労働調査会),『最新裁判例にみる職場復帰・復職トラブル予防のポイント』(共著,新日本法規出版),『フロー&チェック 労務コンプライアンスの手引』(共著,新日本法規出版),『リスクを回避する労働条件ごとの不利益変更の手法と実務』(共著,日本法令),『Q&A人事労務規程変更マニュアル』(共著,新日本法規出版),『退職金・退職年金をめぐる紛争解決事例集』(共著,新日本法規出版),『最新 労働紛争予防の実務と書式』(共著,新日本法規出版)など多数。
【編著者】
町田 悠生子(まちだ ゆきこ)
弁護士(五三・町田法律事務所)
2008年慶應義塾大学大学院法務研究科修了,2009年弁護士登録。2012年五三(いつみ)・町田法律事務
所開設。第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長。経営法曹会議会員。日本労働法学会会員。
経営者側労働法専門弁護士で,日々顧問先等からの様々な人事労務相談対応,労働審判・仮処分・労
働訴訟の係争案件対応を行うとともに,複数社のヘルプライン窓口(内部通報窓口)となり相談(通
報)があった際の対応・サポート業務を行っている。このほか,社内研修,行政や経営者団体主催セ
ミナー等の講演にも登壇。
主な著書として,『労務専門弁護士が教える SNS・ITをめぐる雇用管理-Q&Aとポイント・書式例-』
(編著,新日本法規出版),『女性雇用実務の手引(加除式)』(執筆担当,新日本法規出版),『企業法務のための労働組合法25講』(共著,商事法務),『就業規則の変更をめぐる判例考察』(編著,三協法規出版),『労働契約の終了をめぐる判例考察』(編著,三協法規出版)など。
主な論考として,「近時の裁判例にみるパワーハラスメントの法的意義」(季刊労働法2017年冬掲載),
「コンパクトに理解する労働法対応アップデート 労務コンプライアンス研修のポイント」(ビジネス
ロー・ジャーナル2017年4月号掲載),「判例研究 パートタイム労働法8条違反が不法行為を構成す
るとされた例-N社(ニヤクコーポレーション)事件(大分地裁平25.12.10)-」(経営法曹183号掲載,
2014年)など。
【執筆者】
西頭 英明(さいとう ひであき)
弁護士(第一芙蓉法律事務所),ニューヨーク州弁護士,元国税審判官
2006年東京大学法科大学院修了,2007年弁護士登録。2016年University of California, Berkeley, School
of Law(LL.M. Traditional Track)卒業。主な著作・論文等として,「障害を理由とする雇用上の差
別の禁止-Americans with Disabilities Act概説(合理的配慮の提供を中心として)-」(JILA No.4・
7頁以下),『最新 有期労働者の雇用管理実務』(共著,労働開発研究会)など多数。
石井 悦子(いしい えつこ)
弁護士(オエノンホールディングス株式会社 戦略法務室 室長)
2006年慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)修了,2007年弁護士登録。東京弁護士会男女共
同参画推進本部委員。主要著作として,日本組織内弁護士協会監修,芦原一郎=稲田博志編「事例で
わかる問題社員への対応アドバイス」(新日本法規出版,2013年)第10章(有期労働契約社員等),「性
別にかかわりなく個性と能力を発揮できる弁護士会を」LIBRA2015年10月号(2015年)。
冨田 啓輔(とみだ けいすけ)
弁護士(第一芙蓉法律事務所)
2009年慶應義塾大学法科大学院法務研究科修了, 2011年弁護士登録。経営法曹会議員。第一東京弁護
士会労働法制委員会労働契約法部会副部会長。著書に『変化する雇用社会における人事権』(共著,労
働開発研究会),『労働者派遣法の詳解-法的課題 その理論と実務-』(共著,労務行政)など多数。
労働裁判,労働審判や団体交渉等係争案件を得意とする。
古屋 勇児(ふるや ゆうじ)
弁護士(第一芙蓉法律事務所。執筆当時)
2008年中央大学卒業,2010年慶應義塾大学大学院法務研究科修了,2012年裁判官任官(秋田地方裁判
所判事補),2015年4月より「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士職務に
従事(2017年3月まで)。
西内 愛(にしうち あい)
弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
2011年東京大学法科大学院修了,2012年弁護士登録。経営法曹会議会員。第一東京弁護士会労働法制
委員会委員。著作は「決定版!問題社員対応マニュアル(下)」(共著,労働調査会),「女性活躍推進
法の概要と企業に求められる対応」(共著,会社法務A2Z 2016年4月号),「無期転換とそれに伴う雇
止めの実務対応,法律上の留意点」(共著,労政時報 No.3916 2016年9月23日号)等。
安中 繁(あんなか しげる)
特定社会保険労務士(ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員)
立教大学社会学部卒業,税理士事務所勤務を経て2007年社労士登録とともに安中社会保険労務士事務
所設立。2015年法人化により現職就任。著書に『週4正社員のススメ』(経営書院),『社会保障オール
ガイド』(監修,そらふブックス),『管理職のための労基署対策マニュアル』(監修,宝島社)などが
ある。
価格 2,750円(本体2,500円+税) 数量

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