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【関西地区例会】松下PDP大阪高裁判決をどう読むか?/事業場外みなし労働Q&A

平成20年度関西地区例会(2回目)
■松下PDP事件大阪高裁判決をどう読むか?
■事業場外みなし労働Q&A

講師紹介

豊川 義明

弁護士
(日弁連労働法制委員会副委員長 松下PDP事件控訴審労働側代理人)

北岡大介

労働開発研究会 人事労務コンサルタント (元労働基準監督官)

開催内容

第一部 松下PDP事件大阪高裁判決をどう読むか?/講師:豊川 義明 氏

―偽装請負状況下において何故、発注者と請負会社社員との雇用関係が生じるのか?―

松下PDP大阪高裁判決(平成20年4月25日)は、偽装請負状況下における発注者と請負社員間において、黙示の労働契約の成立が認められるとし、同社員の地位確認請求等を認容しました(上告)。同控訴審の労働側代理人を務められ、かつ派遣先を労組法7条の使用者とした朝日放送事件最高裁判決をはじめ使用者性・黙示の労働契約をめぐる判例法理・学説形成に寄与されている豊川義明先生をお招きし、同高裁判決の解説とともに、黙示の労働契約をめぐる判例法理からみた同高裁判決の意義について、ご講演を頂きます。企業人事労務・労働組合担当者様はぜひともご利用ください。

 

★重要ポイント

1 松下PDP大阪高裁事件における事案の概要・判決内容とは

2 黙示の労働契約成立をめぐる判例法理の展開

3 松下PDP大阪高裁判決における「黙示の労働契約成立」の位置づけとその評価

 

第二部 事業場外みなし労働Q&A/講師:北岡 大介 氏

―旅行代理店添乗員の事業場外みなし適用に対する労基署指導を契機に―

先日、旅行添乗員について「事業場外みなし労働」の適用を行ってきた大手旅行代理店子会社に対し、労基署が過去に遡って残業代支払いを行うよう行政指導を行ったとの報道がありました。事業場外みなし労働は営業社員を中心に業種問わず幅広く利用されてきましたが、同制度は、みなし労働時間数の設定、事業場内・外勤務が混在している場合の取扱いなど難問が数多くあり、人事労務担当者から見ても、自社の適用・運用が法に適合するか否か非常に分かりにくい面があります。本例会では、先の事案を契機として、改めて事業場外みなしの導入のための要件、みなし時間数の設定方法、運用上の注意点等をQ&A形式で解説いたします。ぜひともご利用ください。

 

★例会ポイント

・事業場外みなし労働導入のための要件、みなし時間数の設定方法、事業場内・外勤務混在の場合の対応、携帯電話と事業場外みなし労働の関係、その他

開催概要

会  期 2008年10月7日(火)13:00-16:50
会  場 大阪市中央公会堂 大会議室
大阪市北区中之島1―1―27
※地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅1番出口より 徒歩5分
※京阪電鉄 淀屋橋駅より徒歩5分
参加費 法人会員様は5名様まで無料です。
非会員様のご利用につきましては、お一人様15,000円となります。 あらかじめご了承くださいませ。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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