厚生労働省は、障害者の障害形態別の「合理的配慮」を明らかにした指針案をまとめた。視聴覚障害者は拡大文字や音声ソフトの活用、肢体不自由者はスロープ・手すりの設置、精神障害者は作業手順を分かりやすく示したマニュアルの作成などを明記した。ただし、合理的配慮の内容は、多様かつ個別性が強く、あくまで「例示」としている。企業活動や財務状況への影響が強く、実現可能性が乏しい場合は適用外となる。 提供:労働新聞社 (2014年5月19日 更新)