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第2356回労働法学研究会ご案内〈東京地区〉

最新労働判例解説
意見表明、 説明は支配介入に相当せず
―日本アイ・ビー・エム事件を契機として―

平成17年2月24日、東京高等裁判所において、組合員の範囲をめぐって労働協約の一部解約と不当労働行為(支配介入) が争われた事件について、非控訴人が利益代表者には該当せず協約の一部解約が有効という判断をしつつも、 会社の行為は労使対立の中で一部解約を否定する会社側の意見を 敷衍するのに過ぎず、 支配介入を目的とした不当労働行為にはあたらないという判断を示しました。今回は、この事件を担当された弁護士の太田 恒久先生をお迎えし、 事案の概要、判決のポイント、実務への影響等についてお話を伺います。

【重要ポイント】
1.労働協約は、一方の当事者が自己に不利な一部の条項のみを取り出して解約することは原則として許されない。ただし、 予期せぬ事情変更やこれを維持することが客観的に著しく妥当性を欠くに至っている等の他、 協約全体の解約よりも労使関係上穏当な手段化田舎の総合的判断の下で許される場合がある。
2.本件行為の当時は、協約の一部解約について最高裁判例も通説といえる学説もなく、 認められないと考えても止むを得ない事情があった。

講師紹介

太田 恒久

弁護士(太田・ 石井法律事務所)

開催概要

会  期 2005年5月19日(木)15:00-17:00
会  場 MAP渋谷フォーラム8 7F 771会議室
東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル
TEL.03-3780-0008
※JR線・東京メトロ線・京王線「渋谷駅」から徒歩5分
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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