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第2369回「障害者の職業生活における自立を促進するために」

障害者雇用促進法解説
障害者の職業生活における自立を促進するために
―障害者の雇用の促進等に関する法律の改正を受けて―

近年、ノーマライゼーションの理念が浸透しつつあり、障害者の社会参加に向けた意欲も向上する中で、 障害者の地域における自立を促進しようという動きが強くなっています。そのような中で、障害保険福祉の世界では、 障害の種別によらない共通の基盤整備を行なうとともに、障害者の就労支援を通じた自立の促進を図ることなどを目的とし、 障害者自立支援法を今国会に提出しています。これと足並みをそろえるように、今国会に「障害者の雇用の促進等に関する法律」 の改正法案が提出され、先だって改正されました。
改正内容は、
1.障害者雇用率制度の法廷雇用数の算定対象となる障害者の範囲にうつ病等の「精神障害者」を追加する。 {精神障害者保健福祉手帳の保持者であることが条件}
2.自宅等において就業する障害者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度における特例調整金・特例報奨金を支給する。
3.障害保険福祉政策と連携を図りながら就職支援等を行うことにより、一般雇用への移行を促進するための施策を講じることとする。
としています。
精神障害者を始めとする障害者の把握・確認に当たっては、手帳の取得を強要することがないようにすることなど、 プライバシーに配慮することが必要になりますので、厚生労働省は障害者の把握、確認のためのガイドラインを策定し、 好評することにしています。
また、障害者の一層の雇用の促進を図るため、障害者雇用率未達成の企業に対する指導を的確に行なうとともに、 障害者雇用への取り組みが不十分な企業について法律に基づいて企業名公表を行なうこととしています。
今回の例会では今回の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正のポイント、障害者の把握・確認のためのガイドラインのポイント、さらに、 本年6月に行なわれた企業名公表に向けての指導の経緯等について、厚生労働省職業案的局高齢・ 障害者雇用対策部より草野哲也雇用促進係長からご説明いただきます。

【重要ポイント】
1.障害者の雇用の促進等に関する法律の概要
2.障害者の雇用の促進等に関する法律の今回の改正のポイント
3.プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインのポイント
4.法律第47条による企業名公表について

講師紹介

草野 哲也

厚生労働省 職業安定局 高齢・ 障害者雇用対策部 雇用促進係長

開催概要

会  期 2005年9月30日(金)15:00-17:00
会  場 MAP渋谷フォーラム8 7F 771会議室
東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル
TEL.03-3780-0008
※JR線・東京メトロ線・京王線「渋谷駅」から徒歩5分
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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