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定額残業代を巡る諸問題と実務対応策

―定額残業代を巡る近時の判例の動向と実務対応策―

 定額残業代制度については、高知県観光事件などの最高裁判決が存在するものの、具体的に裁判所において定額残業代制度が問題になった際、何がどのように問題になるのか、どこをどのように気をつければよいのかは未だに不明な点が多々存在します。特にテックジャパン事件判決後においては、裁判実務においても混乱が見られ、どこまで備えをすれば良いのかという境界線が曖昧になりつつあります。
 そこで、今回は安西法律事務所の倉重弁護士をお招きし、具体的な裁判実務経験を踏まえて、定額残業代をめぐる裁判例や制度導入の際の雇用契約書・就業規則等の規定の定め方等運用方法と実務対応等について解説いただきます。特に、リーディングケースとなる高知県観光事件から、テックジャパン事件前・事件後の裁判例の移り変わりを、多数の裁判例を通じてご紹介することにより、現在の裁判実務において何が起きているのかを俯瞰的に明らかにします。今後、定額残業代を導入する場合の実務対策についても触れて頂きますのでぜひともご利用ください。

講師紹介

倉重公太朗

安西法律事務所 弁護士

【役職・所属等】
倉重 公太朗(くらしげ こうたろう)
慶應義塾大学経済学部卒業 
安西法律事務所所属弁護士
第一東京弁護士会所属
第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長
経営法曹会議会員
経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。
安西法律事務所所属。第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長。慶応義塾大学経済学部卒。使用者側の労働紛争を専門とする。

【著作一覧】
・管理職のための労働契約法・労働基準法の実務(清文社、共著)
・【担当部門別】会社役員の法務必携(清文社、共著)
・社員が裁判員に選ばれたらどうするか(労働調査会、共著)
・文書提出等をめぐる判例の分析と展開(経済法令研究会、共著)
・個人請負の労働社性の問題
 ~労組法上の労働者性と実務対応のポイント~(労働調査会、編者)
・高年齢者雇用安定法と企業の対応
~競争力の維持と世代間の公平の実現を目指して~(労働調査会、編者)
・改訂版、最新実務労働災害(三協法規出版、共著)
・Q&A職場のメンタルヘルスー企業の責任と留意点ー(三協法規出版、共著)
・メンタル疾患の労災認定と企業責任 Q&Aでみる新「認定基準」と企業の安全配慮義務(労働調査会、編集委員代表)
・改正労働契約法の詳解~Q&Aでみる有期労働契約の実務~(労働調査会、編著委員代表)
・実務コンメンタール 労働基準法労働契約法(労務行政研究所、共著)
・「なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか」(労働調査会、著者代表)

開催内容

1.はじめに

 

2.定額残業代の効力が否定されるとどうなるか

 

3.リーディングケースとなる裁判例

・高知県観光事件ほか

 

4.テックジャパン事件前後の裁判例

・関西ソニー事件、SFコーポレーション事件、ことぶき事件、名鉄運輸事件、東和システム事件等

・アクティリンク事件、ザ・ウインザーホテルズインターナショナル事件、イーライフ事件、ファニメディック事件等

 

5.実務対応

・就業規則等の規定の定め方

・雇用契約書・就業規則等規程例、給与明細の記載方法

 

6.まとめ、質疑応答

開催概要

会  期 2014年12月1日(月)13:30ー16:45(13:00より受付開始)
会  場 MAP高田馬場センタービル 3F
東京都新宿区高田馬場1-31-18

※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分
※東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分
※東京メトロ副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分
参加費 会員様/16,200円(税抜15,000円) 
一般様/27,000円(税抜25,000円)
(1名様についての料金です。テキスト・税込)
注  意

  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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