「労働者から使用者への逆求償の可否-福山通運事件最高裁判決」

 民法715条は、労働者(条文上は「被用者」)が事業の執行について第三者に加えた損害について使用者がその賠償をする責任を負うこと(使用者責任)を定めています。そして、同条3項は、使用者が現実に第三者に対して損害を賠償した場合には、労働者への求償(求償とは、簡単に言えば、損害を生じさせた労働者に対し、損害賠償の自己負担を求めることです。)ができる旨を定めています。もっとも、使用者は労働者に対して全額の求償を求めることができるのかどうかについては、労使間の資力格差や報償責任の法理(使用者は、労働者を使用することにより経済的利益を上げている以上、それによるリスクもまた負うべきとする考え方)といった労働契約の特質を踏まえ、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」でしか労働者に求償できないものとされています(茨石事件・最高裁昭和51年7月8日判決)。
 
 これに対し、労働者が、業務中に第三者に加えた損害について自ら当該第三者に損害賠償をした場合に、その負担を使用者に求めることができるのか(いわゆる逆求償の可否)が問題となったのが福山通運事件です。この事件は、トラック運転手として稼働していた労働者が、業務中に死亡交通事故を引き起こし、遺族の一人に対して1552万円もの損害賠償を行った後、これと同額の支払いを使用者に求めたという事案です。なお、使用者は、事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していないとの事情もありました。
 
 逆求償の可否に関しては、法律上の規定はなく、見解も分かれていたところであり、第一審判決(大阪地裁平成29年9月29日)は、労使の責任割合を1:3として請求を一部認容しましたが、控訴審判決(大阪高裁平成30年4月27日)は、本来の賠償義務者は労働者であり、使用者責任は被害者保護の見地から使用者の代位責任を認めたにすぎず、本来の賠償義務者から使用者に対する求償はできないとの考え方の下、請求を棄却しました。
 
 これに対し、最高裁(令和2年2月28日)は、使用者は、「その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべき」であり、労使関係における信義則をふまえた損害の公平な分担という趣旨は、使用者が労働者に対し求償する場面と、労働者が使用者に対して逆求償する場面のいずれにも妥当するとの初判断を示しました。そして、損害を自ら賠償した労働者は、上記茨石事件最高裁判決の示した考慮要素に照らし「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる」とし、労使間における負担割合についてさらに審理を尽くすため、控訴審判決を破棄して審理を差し戻しました。
 
 このように、福山通運事件最高裁判決によって新たな判例法理が示されましたが、その内容は、実務感覚からみても違和感のないものといえます。

(第一芙蓉法律事務所 弁護士 町田悠生子)

 
※最高裁判決の全文はこちら:
 

(2020年4月27日 更新)

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