労働判例ジャーナル109号(2021年・4月)

■注目判例
医師の防塵マスク着用での就労と懲戒解雇
医療法人社団和栄会事件
■ポイント
本件は,昨年4月のコロナウィルス感染拡大の状況下で,白衣に,硬質の素材でできた防塵マスク,青色のゴム手袋を着用した姿で就労した医師が,その勤務開始日に懲戒解雇されたという珍しい事案である。病院の解雇理由書によれば,その姿が,患者及び近親者の不安をいたずらに惹起し,礼儀を軽んじて職場の秩序を乱し,所沢腎クリニックに甚大な損害を及ぼしたとして,懲戒解雇事由である「故意又は過失によりクリニックに重大な損害を与えたとき」,「患者の個人的秘密を他に漏らしまた,患者に対し不自由・不都合な行為をしたと認められたとき」および「破廉恥行為によりクリニックの名誉を汚したとき」に該当するということであった。
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