「労働時間の状況の把握」

働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正により、使用者に「労働時間の状況の把握」が義務づけられました。この改正は、企業の規模を問わず、2019年4月1日施行です。
把握対象者は、高度プロフェッショナル制度の適用労働者を除く全ての労働者です。管理監督者や裁量労働時間制の下で働く者、研究開発業務従事者も含まれます。派遣労働者は、派遣先が把握義務を負います。
労働時間の状況を把握する目的は、面接指導を確実に実施するため(派遣労働者に関しては派遣元が面接指導を確実に実施するため)です。このことは、把握義務を規定する労働安全衛生法66条の8の3で明らかにされています。つまり、把握対象者は、労働安全衛生法上の面接指導の対象者とイコールですので、労働基準法の概念である管理監督者や裁量労働時間制など、残業代を払うべきか否かといったこととは直接関連しません。なお、面接指導の実施基準は、働き方改革関連法による改正により「100時間」から「80時間」に引き下げられました(研究開発業務従事者を除きます)。
ところで、この把握義務は、「労働時間」ではなく「労働時間の状況」を把握せよ、というものです。行政通達では、「労働時間の状況」とは、「労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったか」であるとの解釈が示されています(平成30年12月28日基発1228第16号)。つまり、休憩時間等を厳密に把握して除外する必要はなく、在社時間(会社建物内に滞在した時間)と、社外で業務に従事した時間とを合算した時間を把握すればよいということになります。
労働時間の状況の把握は、タイムカードやパソコンのログなど、客観的な方法により行わなければなりません。自己申告制は、客観的な方法による把握がやむを得ず困難な場合に限られます。すなわち、把握方法は、基本的には「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日策定)と同一ですが、自己申告制を採用できる範囲はより狭いといえます。
把握した労働時間の状況の記録は、3年間の保存義務があります。電磁データでの保存でも構いません。
(五三・町田法律事務所 弁護士 町田悠生子)

 

(2019年4月23日 更新)

 

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