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「出向・転籍・配転をめぐる判例と対応策」経営に役立つ労働判例解説 第5回(全6回)

労働開発セミナー
経営に役立つ労働判例解説
全6回2006年10月ー2007年3月 月1回 13:00ー16:30開催

雇用・労働をめぐる社会・経済環境や価値観が変わる中で、労働関連法規の変更が相次ぎ、さらに労働契約・労働時間の法整備も進められています。これまでとは異なった視点からのトラブル防止と訴訟にも耐えられる対応策の検討が求められています。
今回は経営法曹としてご活躍中の弁護士中町誠先生(1,3,5回)、中井智子先生(2、4、6回)を講師にお迎えし、リーディングケースとなる判例を中心に最新判例まで、分野別に、企業の立場から、個別の実務留意ポイントごとに法的問題点を解説、参加者との討議も交え、ご参加者の疑問を解消しあるべき解決策を探ります。

講師紹介

開催内容

出向・転籍・配転をめぐる判例と対応策

近年のグローバル経済の中、各社とも企業再編とこれに伴う人材最適配置が緊要の課題と思われます。同組織再編にあたり人事労務部門として必要不可欠となるのが「出向・転籍・配転」に関する正しい法知識です。誤った理解での対応は、労務コンプライアンス上、大きなリスクが生じる可能性がございます。今回、経営法曹としてご活躍中の中町誠先生を講師にお迎えし、「出向・転籍・配転」に関する重要判例解説と、人事労務部門において留意すべき人材最適配置方法をご解説いただきます。奮ってご参加ください。

以下のような問題等について、具体的な判例を取り上げながら、「出向・転籍・配転」に関する正しい法知識と適切な実務対応についてご解説いただきます。セミナー中、質疑応答時間を設けますので、この機会にぜひ「出向・転籍・配転」に関する疑問点をご解消ください。

 

1.出向・転籍・配転命令を行うにあたり、どのような就業規則の規定整備及び手続が必要か?職種限定合意とは?

取り上げる判例として

日東タイヤ事件 最高裁二小昭48.10.19判決

就業規則上、出向について規定がない場合、本人の同意が必要とした例

日立製作所横浜工場事件 最高裁一小昭48.4.12判決

労働契約上の地位譲渡としての転籍は企業間合意と本人承諾が必要

古河電気工業事件 最高裁二小昭60.4.5判決

在籍出向の場合、出向元への復帰命令には本人の同意は不要とした例

九州朝日放送事件 最高裁一小平10.9.10判決

長年アナウンサー業務に従事していたが職種限定の合意が認められなかった例

直源会相模原南病院事件 最高裁二小平11.6.11判決

業務系統の異なる職種への配置転換は本人合意が必要とした例

新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件 最高裁二小平15.4.18判決

長期の出向について、規定等に照らし在籍出向命令を有効とした例

 

2.出向・転籍・配転命令が「権利濫用」で「無効」とされる場合とは?

取り上げる判例として

東亜ペイント事件 最高裁二小昭61.7.14判決

就業規則上規定があり、勤務地限定の合意がない場合、配置転換命令権は行使可能

帝国臓器製薬事件 最高裁二小平11.9.17判決

単身赴任による夫婦別居について、権利濫用とならないとした例

ケンウッド事件  最高裁三小平12.1.28判決

転勤に伴う通勤長時間化による育児支障が権利濫用にあたらないとした例

 

今後のスケジュール

第6回  3月 2日(金) パート・派遣・契約社員

ートラブルにならない雇止め、解雇予告手続

開催概要

会  期 2007年2月8日(木)13:00-16:30
会  場 MAP東京文化会館 4階 大会議室
東京都台東区上野公園5-45
※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。
参加費 会員/15,000円 一般21,000円
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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