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関西地区例会「労働契約法制の今後」「外注化を理由とする期間途中解雇・雇止めは無効」

働き方に対する形態や意識の変化に伴って、個別労使間の紛争もますます複雑なものになっています。
平成17年の3回目の関西地区例会は労働契約の新しいルール作りの動向と、 有期契約期間途中の雇止めの有効性が争われた最新労働判例を学んでいただく内容です。

講師紹介

村中 孝史

京都大学 法学部教授

鎌田 幸夫

弁護士 北大阪総合法律事務所

開催内容

第一部 14:00ー15:30

労働契約法制の今後/講師:村中 孝史 氏

ー公正で透明な労働契約の基本ルールのあり方を探るー

就業形態や意識が産業や社会の変化に伴って多様化する中で、権利意識が高まり、 裁判所や行政機関へ持ち込まれる労使間の紛争も個別化し、増加し続けています。

今回は法制化が検討されている労働契約法制について、京都大学法学部教授で「今後の労働契約法制のあり方に関する研究会」 メンバーでもいらっしゃる村中孝史先生に現時点で想定されている制度概要と今後の労働契約のあるべき姿についてお話を伺います。

★重要ポイント

1.労働契約法制は、労使が対等な立場で自主的に労働条件を決定するために必要な民事的ルールの設定である。

2.労使委員会制度の活用や解雇の金銭解決制度などを労使双方にとって新しい課題として議論すべき部分もある。

 

第二部 15:40ー17:00

外注化を理由とする期間途中解雇・雇止めは無効/講師:鎌田 幸夫 氏

ー「ネスレコンフェクショナリー事件」 大阪地裁平17.3.30ー

この事案は、販売促進業務を外注化し、 有期契約期間途中の労働者を個人事業主にさせて使用者の変更と雇用形態の変更を実現しようとした解雇・雇止めでした。裁判所は、 民法628条は解除事由を緩やかにする合意を禁じる趣旨ではないとして契約書に明記されていた期間途中解約条項の効力は認めたものの、 解雇権濫用法理により解雇を無効としました。

第二部では、この事件を手がけられた弁護士鎌田幸夫先生に事案の概要、判決のポイント、今後の展望等についてお話を伺います。

★重要ポイント

1.就業規則の規定の有無を問わず、期間途中解約条項があっても解雇権濫用法理を排除することはできない。

2.民法628条は当事者間の解除事由を緩やかにする合意まで禁じる趣旨ではないとし、解除条項の効力を認めた。

開催概要

会  期 2006年10月14日(金)14:00-17:00
会  場 MAP大阪YMCA国際文化センター
大阪市西区土佐堀1ー5ー6
TEL:06-6441-0893
※地下鉄四つ橋線 肥後橋駅下車 2号出口 徒歩5分
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意

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