転居伴う配転に無効判断――東京地裁

 転居を伴う配置転換を命じられた後、休職したり適応障害を発症した労働者7人が、中小企業の保険業を行う一般財団法人あんしん財団(東京都新宿区)に対し慰謝料などを求めた訴訟で、東京地方裁判所(江原健志裁判長)は、7人のうち女性4人について人事権濫用を認めた。それぞれにつき慰謝料と弁護士費用計110万円の支払いを命じている。家族の介護など個々の状況への配慮が不足していた。

 

提供:労働新聞社

(2018年4月2日 更新)

 

一覧へ戻る