定年後の賃金引下げ容認――東京高裁

 定年後の再雇用で、職務内容などが同じにもかかわらず賃金が低下するのは違法として長澤運輸(株)(神奈川県横浜市)の労働者3人が同社を訴えた裁判の控訴審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は、賃金引下げを認める逆転判決を下した。高年齢者の賃金引下げは、広く行われ社会的にも容認されているとする。1審(東京地裁)では、労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)違反として賃金の差額分の支払いを命じていた。

 

提供:労働新聞社

(2016年11月14日 更新)

 

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