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労働判例ジャーナル144号(2024年・3月)
《注目の判例》
新型コロナ蔓延期の海外渡航に対する時季変更権の行使
京王プラザホテル札幌事件
本件は,ホテルの運営を行う会社(「本件会社」)において宿泊部部長として勤務していた元従業員が,新型コロナが国際的に急速に蔓延した令和2年3月に国外で行われる元従業員の娘の結婚式に出席するため,年次有給休暇の時季を指定したが,本件会社から新型コロナウイルス感染症に関する状況等を踏まえて国外への渡航を禁止するための時季変更権の行使を受けて当該結婚式に出席することができなかったところ,当該時季変更権の行使は本件会社の事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないから違法であるなどと主張して,労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円などの支払を求めた事案である。
このように本件は,新型コロナの蔓延初期という特殊な状況での事案であるが,年休の利用目的を理由とする使用者の時季変更権の行使が適法とされたという特色がある。
本件の特殊な事情のもとでは,業務命令で従業員に渡航禁止を命ずることは,本件会社の事業内容から適法と言えるであろう。しかし,そのことを理論的に時季変更権の行使と把握すべきではないのではなかろうか。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル94号(2020年・1月)
- 注目判例:
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育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
ポイント
本件の女性従業員は、保育園が決まらないことから、育児休業終了後、正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下、「本件合意」とする。)。女性従業員は、会社に子を入れる保育園が見つかったとして,正社員に復帰するよう求めた。女性従業員のこのような申入れを行ったのは、先の契約社員に移る合意について、正社員に復帰できることが前提であり、正社員としての契約が終了したと認識していなかったからである。しかし、会社は、正社員としての契約が終了していることを前提に、この申出を拒否した。そして、その後女性従業員の契約社員としての有期労働契約を雇止めした。そこで、女性従業員が、正社員としての地位などを求めて会社を訴えたのである。…
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労働判例ジャーナル93号(2019年・12月)
- 注目判例:
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内縁関係を理由とする配転と権利濫用法理
島根県水産振興協会事件
ポイント
本件は,内縁関係にある夫婦が同じ職場で就労していたところ,夫を別の事業場に配置転換させたことの適法性が争われた事例である。原審の松江地裁判決(平30・6・25本誌79号8頁)は,本件配転命令について,業務上の必要性を踏まえた合理的な判断によるものであることなどから有効と認められるとした。これに対して,本判決は,内縁関係にある夫婦の一方を移動させる本件配転命令は,業務上の必要性がなく,不当な動機,目的に基づいてされたものとして,配転命令権の濫用であるとして本件配転命令を無効とした…
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労働判例ジャーナル92号(2019年・11月)
- 注目判例:
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ひげを規制する身だしなみ基準の適法性
大阪市・大阪市高速電気軌道事件
ポイント
本件は,大阪市交通局の地下鉄運転手らがひげを剃って業務に従事する旨の職務命令または指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,この職務命令等及び査定は,運転手らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張した事案である。
ひげ,服装,髪型などは,個人の自由(自己決定)の領域の問題であり,個人としてのアイデンティティにも関わる問題であるが,労働契約関係においてどの程度制約が許されるかは,これまでもしばしば問題となってきた事案である… -
労働判例ジャーナル91号(2019年・10月)
- 注目判例:
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有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件の相違に関する不合理性
井関松山製造所事件
ポイント
本件は,有期雇用労働者と無期雇用労働者との労働条件の相違について,賞与については,不合理性を否定し,家族手当,住宅手当および精勤手当に関しては不合理性を認め,不法行為に基づく損害賠償を認めた原審判決(松山地判・平30・4・24)の控訴審である。なお,関係会社において本件と同様の事案があり,同日に判決が出ている(井関松山ファクトリー事件・松山地判平30・4・24,高松高判令元・7・8)。
本判決は,結論において,当事者双方の控訴を棄却しているが,労契法20条に関する判断枠組みについては,最判に基づいて原審判決を書き換えている… -
労働判例ジャーナル90号(2019年・9月)
- 注目判例:
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中学教員の自殺と校長の安全配慮義務違反
福井県・若狭町(中学教員)事件
ポイント
本件は,新任の中学教員(本件教員)が過重な業務に起因して精神疾患を発症した結果自殺に至ったことについて,校長の安全配慮義務違反が認められた事案である。本件自殺の公務起因性については,既に公務災害と認定されていたので,本件では校長の安全配慮義務違反の有無が争われた。もっとも,本判決が校長の安全配慮義務違反を認めた判断に同種事案と比較して理論的な特徴があるわけではない。本件は,近年長時間労働が問題となっている教員の過労自殺の事案であり,本件校長が時間外勤務命令をしておらず,自主的活動の範疇を超えた労働を本件教員が行っていたことの認識がなかったとの県・町側の主張について厳しい判断を加えているところが注目されるのである。
働き方改革関連法に関する参議院厚生労働員会の附帯決議においても,教員の長時間労働の改善が求められたことにも示されるように,… -
労働判例ジャーナル89号(2019年・8月)
- 注目判例:
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ホストの多量飲酒による死亡の業務起因性
国・大阪中央労基署長(ダイヤモンド株式会社)事件
ポイント
本件は,ホストの多量飲酒による急性アルコール中毒による死亡の業務起因性が問われたという事例として珍しい事案である。死亡したホストの両親は,この死を業務に起因するとして,労災保険給付の請求をしたところ,大阪中央労働基準監督署長は,労災保険給付を支給しない旨の処分をしたことから,労災保険給付不支給処分取消しを求めて提訴した。
ホストクラブでは,顧客の担当ホストが顧客にお酒のボトルを入れてもらうことにより,売上げを上げるという仕組みがとられていることが一般的である。死亡したホストは,顧客を担当するホストをサポートする役目(ヘルプと言う。)であり… -
労働判例ジャーナル88号(2019年・7月)
- 注目判例:
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アルバイト職員の勤務地限定の合意
ジャパンレンタカー事件
ポイント
本件はアルバイト職員の勤務地を限定する合意があったとして,当該職員に対する配転命令が無効とされた珍しい事案である。そもそもアルバイト職員に対して勤務場所を変更する業務命令が出されること自体が一般的とは言えないが,勤務地限定社員のように明示的な場合以外に勤務地限定が認められることはあまりない。しかし,本件においては,就業規則に配置転換を命ずる旨の規定があり,また,勤務地を特定する明示の明確な合意はないという中で勤務地限定の合意が認められたことに特徴がある。
配転について定着した判例法理は,いわゆる無限定正社員を前提として生み出されたものであり,「働き方改革」の中ではその妥当性自体が検討課題とされている。このような法理を… -
労働判例ジャーナル87号(2019年・6月)
- 注目判例:
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フランチャイズ加盟店主(コンビニエンスストア店主)の労組法上の労働者性
セブン-イレブン・ジャパン事件
ポイント
労組法上の労働者(労組法3条)については,労組法の趣旨を踏まえて,労働契約によって労務を供給する者のみならず,労働契約に類する契約によって労務を供給して収入を得る者で,労働契約下にある者と同様に使用者との交渉上の対等性を確保するために労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者をも含むというのが近年の判例の立場であり,また,中労委もその立場を積極的に明らかにしてきたところである。
本事案については岡山県労委(ファミリーマート事件・平26・3・13)が,また,別の同様の事案については東京都労委(平27・3・17)が,それぞれ加盟店主の労組法上の労働者性を認め,フランチャイズ契約の相手方である会社が加盟店らによって組織された労組による団交申入れを拒否したことを不当労働行為とする救済命令を出していた。これらの救済命令につき中労委に対し… -
労働判例ジャーナル86号(2019年・5月)
- 注目判例:
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アルバイト職員と正職員との労働条件の相違の不合理性
大阪医科薬科大学事件
大阪高裁(平成31年2月15日)判決
ポイント
本件は,大学に約3年2カ月勤務し,退職したアルバイト職員が正職員との労働条件の相違(基本給,賞与,年休日数,夏期特別休暇,私傷病休業の際の補償など)を労契法20条違反であるとして損害賠償を請求した事案である。労契法20条を巡る裁判例は,昨年6月1日の二つの最判(ハマキョウレックス事件および長澤運輸事件)以降も多くの裁判例が登場し,また,多様な論点が提示されている(例えば,北日本放送事件・富山地判平30・12・9本誌84号,メトロコマース事件・東京高判平31・2・20本誌85号など)。
このなかで本件は,正職員との職務内容及び異動の可能性が大きく異なるだけではなく,これまでの多くの事例と異なり,比較的な勤務期間の短い有期雇用労働者の事例であったことに特徴がある。本件の原審(大阪地判平30・1・24本誌74号)は,職務内容とその実際の就労実態及異動の範囲の相違などを考慮して,アルバイト職員の請求を全て棄却していた。ところが,本判決は… -
労働判例ジャーナル85号(2019年・4月)
- 注目判例:
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契約社員と正社員との労働条件の相違の不合理性
メトロコマース事件
東京高裁(平成31年2月20日)判決
ポイント
本件は,東京メトロの100%子会社として,東京メトロ駅構内における新聞,たばこ,飲食料品,酒類,雑貨類等の物品販売等の事業を行う株式会社であるメトロコマースにおいて,東京メトロの駅構内の売店で販売業務に従事している有期契約社員らが,同社の正社員のうち売店業務に従事している者と契約社員らとの間で,①本給及び資格手当,②住宅手当,③賞与,④退職金,⑤褒賞並びに⑥早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労契法20条または公序良俗に違反していると主張して,会社に対し差額賃金請求及び損害賠償請求をした事案である。
本判決は,契約社員らが比較対象とする正社員の範囲を特定し,裁判所は,それを前提に正社員(無期契約労働者)と有期契約労働者との労働条件の相違の不合理性を判断するという手法を採用した。本判決において,このことが,…